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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第5節

第37条〜第40条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第5節は、第37条〜第40条の全 4 条で構成されています。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第5節が属する中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の法令番号は令和三年法律第八十号です。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)

第37条

保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2前項の規定により保険業法の規定を共済団体の共済契約の移転について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用)

第38条

保険業法第百四十二条の規定は、共済団体について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

(業務及び財産の管理の委託に係る保険業法の規定の準用)

第39条

保険業法第二編第七章第三節(第百四十八条第三項及び第四項を除く。)の規定は、共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2前項の規定により保険業法の規定を共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(受託団体の代理権等)

第40条

会社法第十一条第一項及び第三項の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体について準用する。この場合において、会社法第十一条第一項中「会社」とあるのは「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体」と、「事業」とあるのは「共済事業に係る業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体について準用する。この場合において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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