中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第40条(受託団体の代理権等)
- 会社法第十一条第一項及び第三項の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体について準用する。この場合において、会社法第十一条第一項中「会社」とあるのは「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体」と、「事業」とあるのは「共済事業に係る業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体について準用する。この場合において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
受託団体の代理権等とは何ですか?
定義受託団体の代理権等とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第40条に定められた規定で、「会社法第十一条第一項及び第三項の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第40条(受託団体の代理権等)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第40条の条文原文は「会社法第十一条第一項及び第三項の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体について準用する。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第40条は第五節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第40条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第39条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第40条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第41条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/40