中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第41条(解散の原因)
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項の規定の適用については、同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第三号から第六号までに」とする。
この条文の基本情報
解散の原因とは何ですか?
定義解散の原因とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第41条に定められた規定で、「共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項の規定の適用については、同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第41条(解散の原因)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第41条の条文原文は「共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項の規定の適用については、同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から…」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第41条は第三章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第41条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第40条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第41条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第42条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/41