中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第42条(解散等の認可)
- 次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一共済団体の解散についての社員総会の決議
- 二共済事業の廃止についての社員総会又は評議員会の決議
- 三共済団体を全部又は一部の当事者とする合併(第四十五条第一項の合併を除く。次項において同じ。)
- 2.行政庁は、前項の認可の申請があったときは、当該決議に係る解散若しくは共済事業の廃止又は当該合併が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。
- 3.行政庁は、第一項の認可の申請をした共済団体(共済契約者が社員のみである一般社団法人を除く。)が行う共済事業に係る共済契約(当該申請の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約を除く。)がある場合には、同項の認可をしないものとする。
この条文の基本情報
解散等の認可とは何ですか?
定義解散等の認可とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第42条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第42条(解散等の認可)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第42条の条文原文は「次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第42条は第三章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第42条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第41条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第42条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第43条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/42