中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第38条(事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用)
保険業法第百四十二条の規定は、共済団体について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用とは何ですか?
定義事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第38条に定められた規定で、「保険業法第百四十二条の規定は、共済団体について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第38条(事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第38条の条文原文は「保険業法第百四十二条の規定は、共済団体について準用する。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第38条は第五節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第38条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第37条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第38条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第39条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/38