中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第37条(共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)
- 保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
- 2.前項の規定により保険業法の規定を共済団体の共済契約の移転について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用とは何ですか?
定義共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第37条に定められた規定で、「保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第37条(共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第37条の条文原文は「保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第37条は第五節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第37条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第36条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第37条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/37