中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第36条(認可取消団体に係る措置)
- 共済団体が前二条の規定により第三条の認可を取り消された場合においては、当該共済団体であった者(次項及び第三項において「認可取消団体」という。)は、速やかに、他の共済団体との契約により、その業務及び財産の管理を行う共済契約を移転し、又は当該共済契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
- 2.認可取消団体は、前項の規定による共済契約の移転又は共済契約に係る業務及び財産の管理の委託がなされるまでの間は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第三条の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
- 3.前項の規定により第三条の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体(次項において「共済契約管理団体」という。)は、共済団体とみなして、第二十九条、第三十条、第三十三条第一項、第三十四条(第三号及び第五号を除く。)及び前条の規定、次条において読み替えて準用する保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百三十八条、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定、第三十八条において読み替えて準用する同法第百四十二条の規定、第三十九条において読み替えて準用する同法第二編第七章第三節(第百四十八条第三項及び第四項を除く。)の規定並びに第四十条、第四十五条(第二項第二号を除く。)及び第六十条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.共済契約管理団体が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 一共済事業を廃止したとき。その共済契約管理団体
- 二合併により消滅したとき。その共済契約管理団体の代表理事その他の代表者であった者
- 三破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人
- 四合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。その清算人
- 五全ての共済契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したとき。その共済契約管理団体
この条文の基本情報
認可取消団体に係る措置とは何ですか?
定義認可取消団体に係る措置とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第36条に定められた規定で、「共済団体が前二条の規定により第三条の認可を取り消された場合においては、当該共済団体であった者(次項及び第三項において「認可取消団体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第36条(認可取消団体に係る措置)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第36条の条文原文は「共済団体が前二条の規定により第三条の認可を取り消された場合においては、当該共済団体であった者(次項及び第三項において「認可取消団体」という。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第36条は第四節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第36条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第35条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第36条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第37条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/36