中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第44条(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)
共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条の合併をする場合(合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団体である場合に限る。)における同法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項及び第二百五十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び厚生労働省令で定める事項」と、「その主たる事務所」とあるのは「各事務所」とする。
この条文の基本情報
合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則とは何ですか?
定義合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第44条に定められた規定で、「共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条の合併をする場合(合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第44条(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第44条の条文原文は「共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条の合併をする場合(合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法…」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第44条は第三章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第44条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第43条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第44条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第45条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/44