中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第45条(合併の認可)
- 共済団体の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。第四十七条第一項及び第二項において同じ。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.行政庁は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該合併が、共済契約者等の保護に照らして、適当なものであること。
- 二当該合併が、共済団体相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。
- 三当該合併後存続する共済団体又は当該合併により設立する共済団体が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
この条文の基本情報
合併の認可とは何ですか?
定義合併の認可とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第45条に定められた規定で、「共済団体の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第45条(合併の認可)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第45条の条文原文は「共済団体の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第45条は第三章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第45条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第44条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第45条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/45