中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第46条(みなし認可)
前条第一項の認可を受けて合併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、第三条の行政庁の認可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
みなし認可とは何ですか?
定義みなし認可とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第46条に定められた規定で、「前条第一項の認可を受けて合併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、第三条の行政庁の認可を受けたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第46条(みなし認可)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第46条の条文原文は「前条第一項の認可を受けて合併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、第三条の行政庁の認可を受けたものとみなす。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第46条は第三章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第46条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第45条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第46条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第47条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/46