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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第47条(合併に係る保険業法の規定の準用等)

  1. 保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)、第百六十六条並びに第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)及び第二項の規定は、共済団体の合併について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
  2. 2.前項の規定により保険業法の規定を共済団体の合併について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  3. 3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条、第二百五十二条及び第二百五十八条の規定は、前二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体については、適用しない。
  4. 4.第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

この条文の基本情報

合併に係る保険業法の規定の準用等とは何ですか?

定義合併に係る保険業法の規定の準用等とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第47条に定められた規定で、「保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第47条(合併に係る保険業法の規定の準用等)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第47条の条文原文は「保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第47条は第三章に置かれています。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第47条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第46条です。
  7. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第47条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/47

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