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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第51条(解散後の共済契約の解除)

  1. 共済団体が、第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事由によって解散したとき又は同条第二項若しくは第三項の規定によって解散したときは、共済契約者は、将来に向かって共済契約の解除をすることができる。
  2. 2.前項の場合において、共済契約者が同項の規定による共済契約の解除をしなかったときは、当該共済契約は、解散の日から三月を経過した日にその効力を失う。
  3. 3.前二項の場合においては、清算共済団体は、被共済者のために積み立てた金額、未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、当該共済契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金その他厚生労働省令で定める金額を共済契約者に払い戻さなければならない。

この条文の基本情報

解散後の共済契約の解除とは何ですか?

定義解散後の共済契約の解除とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第51条に定められた規定で、「共済団体が、第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第51条(解散後の共済契約の解除)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第51条の条文原文は「共済団体が、第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三…」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第51条は第三章に置かれています。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第51条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第50条です。
  7. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第51条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/51

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