中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第60条(共済契約の移転等に係る公告の期間)
- 共済団体は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。
- 一第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法によりするとき。当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日
- 二次に掲げる公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる方法によりするとき。当該公告の開始後一月を経過する日
- 一第三十七条第一項、第三十九条又は第四十七条第一項及び第二項においてそれぞれ読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百六十六条第一項の規定による公告
- 二第四十三条の規定による公告
この条文の基本情報
共済契約の移転等に係る公告の期間とは何ですか?
定義共済契約の移転等に係る公告の期間とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第60条に定められた規定で、「共済団体は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第60条(共済契約の移転等に係る公告の期間)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第60条の条文原文は「共済団体は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第60条は第五章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第60条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第59条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第60条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/60