中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第56条(共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)、この法律」とする。
この条文の基本情報
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例とは何ですか?
定義共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第56条に定められた規定で、「共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第56条(共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第56条の条文原文は「共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第56条は第五章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第56条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第55条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第56条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第57条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/56