中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第62条(厚生労働省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第62条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第62条(厚生労働省令への委任)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第62条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第62条は第五章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第62条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第61条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第62条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第63条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/62