中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第63条(権限の委任)
この法律及びこの法律において準用する保険業法による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に行わせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第63条に定められた規定で、「この法律及びこの法律において準用する保険業法による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第63条(権限の委任)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第63条の条文原文は「この法律及びこの法律において準用する保険業法による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に行わせることができる。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第63条は第五章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第63条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第62条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第63条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第64条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/63