中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第19条(区分経理等)
- 共済団体は、共済事業(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
- 2.共済団体は、共済事業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
- 一共済事業に係る会計から他の事業に係る会計へ資金を運用すること。
- 二共済事業に係る会計に属する資産を担保に供して他の事業に係る会計に属する資金を調達すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、共済事業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として厚生労働省令で定める行為を行うこと。
この条文の基本情報
区分経理等とは何ですか?
定義区分経理等とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第19条に定められた規定で、「共済団体は、共済事業(これに附帯する業務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第19条(区分経理等)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第19条の条文原文は「共済団体は、共済事業(これに附帯する業務を含む。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第19条は第三節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第19条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第18条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第19条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第20条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/19