中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第22条(価格変動準備金)
- 共済団体は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「株式等」という。)について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
- 2.前項の準備金は、株式等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が株式等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
価格変動準備金とは何ですか?
定義価格変動準備金とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第22条に定められた規定で、「共済団体は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「株式等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第22条(価格変動準備金)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第22条の条文原文は「共済団体は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「株式等」という。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第22条は第三節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第22条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第21条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第22条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第23条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/22