中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第3条(認可)
労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
この条文の基本情報
認可とは何ですか?
定義認可とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第3条に定められた規定で、「労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第3条(認可)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第3条の条文原文は「労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うこと…」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第3条は第一節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第3条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第2条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第3条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/3