中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第34条(認可の取消し等)
- 行政庁は、共済団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第三条の認可を取り消すことができる。
- 一第六条第一号イからハまで、ホ又はヘに該当することとなったとき。
- 二第六条第二号から第四号まで又は第七号から第九号までに掲げる基準に適合しなくなったとき。
- 三不正の手段により第三条の認可を受けたとき。
- 四法令、法令に基づく行政庁の処分又は第五条第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。
- 五当該認可に付された条件に違反したとき。
- 六公益を害する行為をしたとき。
この条文の基本情報
認可の取消し等とは何ですか?
定義認可の取消し等とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第34条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第34条(認可の取消し等)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第34条の条文原文は「行政庁は、共済団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、…」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第34条は第四節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第34条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第33条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第34条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第35条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/34