中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第66条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十三条第一項又は第三十四条(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
- 二第五十七条第一項の規定により第三条の規定による認可に付した条件に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第66条は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第66条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第66条は第六章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第66条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第65条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第66条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第67条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/66