中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第68条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第五条第一項の申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 二第五十四条第一項の規定に違反して、共済募集を行ったとき。
- 三第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。
- 四第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百七条第一項の規定による共済募集の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第68条は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第68条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第68条は第六章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第68条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第67条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第68条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第69条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/68