中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第70条
- 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第六十六条第一号三億円以下の罰金刑
- 二第六十七条第一号から第四号まで二億円以下の罰金刑
- 三第六十五条、第六十六条第二号、第六十七条第五号から第七号まで、第六十八条又は前条各本条の罰金刑
- 2.法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第70条は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第70条の条文原文は「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第70条は第六章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第70条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第69条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第70条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第71条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/70