中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第73条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十六条の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者
- 二第十九条第一項の規定に違反した者又は同条第二項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者
- 三第五十七条第一項の規定により同項に規定する認可等(第三条の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第73条は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第73条は第六章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第73条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第72条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/73