金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第114条(損失補塡の禁止の適用除外)
準用金融商品取引法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、公社債投資信託であって、顧客と相手方金融機関との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
この条文の基本情報
損失補塡の禁止の適用除外とは何ですか?
定義損失補塡の禁止の適用除外とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第114条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、公社債投資信託であって、顧客と相手方金融機関との間で行われる有価証券の売買その他の取引に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第114条(損失補塡の禁止の適用除外)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第114条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、公社債投資信託であって、顧客と相手方金融機関との間で行われる有価証券の売買その他の取引に…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第114条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第114条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第113条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第114条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第115条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/114