金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第115条(事故の確認の申請)
準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の申請書及びその添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事故の確認の申請とは何ですか?
定義事故の確認の申請とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第115条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の申請書及びその添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第115条(事故の確認の申請)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第115条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の申請書及びその添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第115条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第115条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第114条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第115条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第116条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/115