金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第116条(確認申請書の記載事項)
- 準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
- 二事故の発生した営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
- 一事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
- 二顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 三事故の概要
- 四補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
- 五申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
確認申請書の記載事項とは何ですか?
定義確認申請書の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第116条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第116条(確認申請書の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第116条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第116条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第116条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第115条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第116条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第117条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/116