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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第117条(確認申請書の添付書類)

  1. 準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
  2. 2.前項の規定は、準用金融商品取引法第三十九条第七項の申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。

この条文の基本情報

確認申請書の添付書類とは何ですか?

定義確認申請書の添付書類とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第117条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第117条(確認申請書の添付書類)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第117条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第117条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第117条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第116条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第117条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第118条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/117

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