金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第130条(契約締結前の書面の交付)
- 準用貸金業法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
- 二各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
- 三契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- 四期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- 五媒介手数料の計算の方法及びその金額
- 六次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号
- 二指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- 2.準用貸金業法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げる事項とする。
- 3.一の貸付けに係る契約の締結について貸主が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し貸金業法第十六条の二第一項又は第二項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を記載した書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、前二項の規定にかかわらず、準用貸金業法第十六条の二第一項又は第二項に規定する書面に第一項各号に掲げる事項及び前項に規定する事項を記載することを要しない。
- 4.準用貸金業法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
- 二保証の対象となる貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
- 三保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
- 四貸付けに係る契約の契約年月日
- 五貸付けに係る契約の貸付けの金額
- 六貸付けに係る契約の貸付けの利率
- 七貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
- 八貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約(貸金業法第二条第九項に規定する極度方式保証契約をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。第十号において同じ。)にあっては、記載することを要しない。)
- 九貸付けに係る契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
- 十貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあっては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
- 十一契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
- 十二貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- 十三貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
- 十四準用貸金業法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
- 十五媒介手数料の計算の方法及びその金額
- 5.準用貸金業法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、民法第四百五十四条の規定の趣旨とする。
- 6.準用貸金業法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一保証契約に基づく債務の弁済の方式
- 二保証契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
- 三金融サービス仲介業者の登録番号
- 四主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
- 五貸付けの契約に関し金融サービス仲介業者が受け取る書面の内容
- 六保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
- 七保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
- 八保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- 九貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
- 十貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
- 十一保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
- 十二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号
- 二指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
- 7.準用貸金業法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
- 一当該保証契約の概要を記載した書面準用貸金業法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第四項第一号から第三号まで並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項
- 二当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。)準用貸金業法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第四項各号(第一号及び第二号を除く。)並びに前項各号に掲げる事項
- 8.第百二十八条第四項の規定は、金融サービス仲介業者が準用貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
- 9.準用貸金業法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、これらの規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
- 10.準用貸金業法第十六条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項各号に掲げる方法とする。
この条文の基本情報
契約締結前の書面の交付とは何ですか?
定義契約締結前の書面の交付とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第130条に定められた規定で、「準用貸金業法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第130条(契約締結前の書面の交付)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第130条の条文原文は「準用貸金業法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第130条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第130条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第129条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第130条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第131条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/130