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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第131条(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

  1. 準用貸金業法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
  3. 二死亡以外の保険金の支払事由
  4. 三保険金が支払われない事由
  5. 四金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金額に関する事項
  6. 五保障が継続する期間に関する事項
  7. 2.準用貸金業法第十六条の三第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

この条文の基本情報

生命保険契約等に係る同意前の書面の交付とは何ですか?

定義生命保険契約等に係る同意前の書面の交付とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第131条に定められた規定で、「準用貸金業法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第131条(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第131条の条文原文は「準用貸金業法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第131条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第131条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第130条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第131条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/131

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