金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第60条の2(保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者)
- 準用保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
- 一当該保険契約者又は被保険者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人(当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。)
- 二当該保険契約者又は被保険者の子会社等
- 三当該保険契約者又は被保険者を子会社等(令第三十条第四項後段の規定により子会社等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)とする親会社等(同項に規定する親会社等をいい、同項後段の規定により親会社等とみなされる者を除く。次号及び第五号において同じ。)
- 四当該保険契約者又は被保険者を子会社等とする親会社等の親会社等
- 五当該保険契約者又は被保険者を子会社等とする親会社等の子会社等(当該保険契約者又は被保険者を除く。)
- 六当該保険契約者又は被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(第一号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者とは何ですか?
定義保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の2に定められた規定で、「準用保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の2(保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の2の条文原文は「準用保険業法第三百条第一項第五号及び第八号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の2は第三款 保険媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の2の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の2の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第61条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/60_2