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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第60条(結約書の記載事項)

  1. 準用保険業法第二百九十八条の規定により適用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項(準用保険業法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
  3. 二法第十四条第一項第二号の登録番号
  4. 三被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
  5. 四保険契約の種類及びその内容
  6. 五保険の目的及びその価額
  7. 六保険金額
  8. 七保険期間の始期及び終期
  9. 八保険料及びその支払方法

この条文の基本情報

結約書の記載事項とは何ですか?

定義結約書の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条に定められた規定で、「準用保険業法第二百九十八条の規定により適用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項(準用保険業法第二百九十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条(結約書の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の条文原文は「準用保険業法第二百九十八条の規定により適用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項(準用保険業法第二百九十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条は第三款 保険媒介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第59条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/60

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