金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第59条(自己契約に係る保険料の合計額)
- 準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
- 一保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。
- 二保険料は、被保険者が負担していること。
- 三自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
- 2.準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った前条に規定する保険契約に係る保険料の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
- 3.前二項に規定する保険料については、金融サービス仲介業者が二以上の相手方金融機関の保険契約の締結の媒介を行う場合には、当該二以上の相手方金融機関の全てに係る保険料を合計するものとする。
- 4.第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
この条文の基本情報
自己契約に係る保険料の合計額とは何ですか?
定義自己契約に係る保険料の合計額とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第59条に定められた規定で、「準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第59条(自己契約に係る保険料の合計額)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第59条の条文原文は「準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料」という。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第59条は第三款 保険媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第59条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第58条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第59条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第60条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/59