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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第64条(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)

  1. 金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。
  2. 2.金融サービス仲介業者は、二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置とは何ですか?

定義契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第64条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第64条(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第64条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第64条は第三款 保険媒介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第64条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第63条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第64条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/64

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