金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第63条(保険媒介業務に係る誤認防止)
金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる相手方金融機関が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。次条第一項において同じ。)又は二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該金融サービス仲介業者と相手方金融機関の委託契約の有無について顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
保険媒介業務に係る誤認防止とは何ですか?
定義保険媒介業務に係る誤認防止とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第63条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第63条(保険媒介業務に係る誤認防止)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第63条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第63条は第三款 保険媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第63条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第62条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第63条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第64条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/63