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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第66条(契約の種類)

  1. 法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この款及び第百三十九条第六項第二号において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一特定預金等契約(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。以下この款において同じ。)
  3. 二有価証券の売買契約又は有価証券を取得することを内容とする契約
  4. 三投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下この款において同じ。)
  5. 四投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この款において同じ。)

この条文の基本情報

契約の種類とは何ですか?

定義契約の種類とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第66条に定められた規定で、「法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この款及び第百三十九条第六項第二号において「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第66条(契約の種類)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第66条の条文原文は「法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この款及び第百三十九条第六項第二号において「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第66条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第66条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第65条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第66条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/66

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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