金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第67条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務を行う者に限る。第六十九条第一号を除き、以下この款において同じ。)のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七十条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この款において同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
この条文の基本情報
申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは何ですか?
定義申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第67条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第67条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第67条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第67条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第67条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第66条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第67条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第68条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/67