金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第83条(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法)
- 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
- 2.金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告等をするときは、令第三十五条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
- 3.金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第八十六条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第三十五条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
この条文の基本情報
特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法とは何ですか?
定義特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第83条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第83条(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第83条の条文原文は「金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第83条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第83条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第82条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第83条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/83