金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第84条(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 令第三十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。第九十一条第一項及び第百十一条第一項第十八号において同じ。)の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
- 2.前項の特定金融サービス契約が金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(以下この条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
- 3.前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
- 4.前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
この条文の基本情報
顧客が支払うべき対価に関する事項とは何ですか?
定義顧客が支払うべき対価に関する事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条に定められた規定で、「令第三十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条(顧客が支払うべき対価に関する事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条の条文原文は「令第三十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(特定預金等契約にあっては当該特定預金等…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第83条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/84