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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第85条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

  1. 令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該特定金融サービス契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
  3. 二当該金融サービス仲介業者が認定金融サービス仲介業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定金融サービス仲介業協会の名称

この条文の基本情報

顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?

定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条に定められた規定で、「令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条の条文原文は「令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/85

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