金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第85条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定金融サービス契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
- 二当該金融サービス仲介業者が認定金融サービス仲介業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定金融サービス仲介業協会の名称
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条に定められた規定で、「令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条の条文原文は「令第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第84条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第85条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第86条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/85