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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第19条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)

内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した課税事業年度(以下この条において「被合併法人課税事業年度」という。)を含む。)の防衛特別法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第三十九条第一項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理防衛特別法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人課税事業年度の防衛特別法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の防衛特別法人税の額から控除する。

この条文の基本情報

仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除とは何ですか?

定義仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第19条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第19条の条文原文は「内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格…」で始まります。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第19条は第四章 防衛力強化資金に置かれています。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  5. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第19条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第18条です。
  7. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第19条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
  • 本サイト収録我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/19

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