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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第23条(通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)

国税通則法第十一条の規定により通算法人の第二十一条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

この条文の基本情報

通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長とは何ですか?

定義通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「国税通則法第十一条の規定により通算法人の第二十一条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第23条(通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第23条の条文原文は「国税通則法第十一条の規定により通算法人の第二十一条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法…」で始まります。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第23条は第四章 防衛力強化資金に置かれています。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  5. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第23条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条です。
  7. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第23条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
  • 本サイト収録我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/23

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