我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第28条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条の条文原文は「前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告につ…」で始まります。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条は第四章 防衛力強化資金に置かれています。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第27条です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条です。
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- 正式書式
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069 - 本サイト収録
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/28