我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第30条(確定申告による納付)
第二十五条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する防衛特別法人税を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
確定申告による納付とは何ですか?
定義確定申告による納付とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第30条に定められた規定で、「第二十五条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第30条(確定申告による納付)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第30条の条文原文は「第二十五条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるとき…」で始まります。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第30条は第四章 防衛力強化資金に置かれています。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第30条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第30条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条です。
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- 正式書式
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069 - 本サイト収録
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/30