我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第32条(中間納付額の還付)
- 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に第二十五条第一項第五号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
- 2.税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
- 3.第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項の防衛特別法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
- 4.第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
- 5.第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
- 6.前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
中間納付額の還付とは何ですか?
定義中間納付額の還付とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条に定められた規定で、「防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条(中間納付額の還付)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条の条文原文は「防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税…」で始まります。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条は第四章 防衛力強化資金に置かれています。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条です。
- 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条です。
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- 正式書式
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069 - 本サイト収録
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/32