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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第46条

第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条の条文原文は「第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違…」で始まります。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条は第四章 防衛力強化資金に置かれています。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  5. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条です。
  7. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第46条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
  • 本サイト収録我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/46

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