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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第49条(たばこ税の税率の特例)

  1. 令和九年四月一日以後に製造たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次項において同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき八千三百二円とする。
  2. 2.令和九年四月一日以後にたばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき一万五千九百二十四円とする。

この条文の基本情報

たばこ税の税率の特例とは何ですか?

定義たばこ税の税率の特例とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第49条に定められた規定で、「令和九年四月一日以後に製造たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第49条(たばこ税の税率の特例)は、日本の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第49条の条文原文は「令和九年四月一日以後に製造たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。」で始まります。
  3. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第49条は第五章に置かれています。
  4. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は令和5年6月23日です。
  5. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第49条の前の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第48条です。
  7. 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第49条の次の条は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000069
  • 本サイト収録我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000069/49

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