漁港水面施設運営権登録令 第30条(登録の更正)
- 農林水産大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第一号に掲げる場合にあっては登録名義人に、第二号に掲げる場合にあっては登録権利者及び登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登録権利者、登録義務者又は登録名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
- 一錯誤又は遺漏が表題部の登録事項に関するものであるとき。
- 二前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は遺漏が農林水産大臣の過失に基づくものであるとき(登録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。)。
- 2.前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、農林水産大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
- 3.前二項の規定による通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
この条文の基本情報
登録の更正とは何ですか?
定義登録の更正とは、漁港水面施設運営権登録令第30条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第30条(登録の更正)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第30条の条文原文は「農林水産大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第30条は第一節 通則に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第30条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第29条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第30条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第31条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/30