国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第10条(包括宿泊費)
包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
この条文の基本情報
包括宿泊費とは何ですか?
定義包括宿泊費とは、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第10条(包括宿泊費)は、日本の国家公務員等の旅費に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第10条の条文原文は「包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額と…」で始まります。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第10条は第三節 宿泊費等に置かれています。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令の公布日は令和6年9月26日です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第10条の前の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第9条です。
- 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第10条の次の条は国家公務員等の旅費に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000306 - 本サイト収録
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000306/10