(転居費)
第12条
別タブ ↗転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十四条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して財務省令で定める方法により算定される額とする。
(転居費)
転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十四条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ若しくはロに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して財務省令で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
一内国旅行にあっては、次に掲げる額
二外国旅行にあっては、次に掲げる額
2旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはハに規定する期間を延長することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)